
労働災害で
お困りではありませんか?
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事故の直後・治療中で今後を相談したい
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症状固定で後遺障害申請したい
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労災申請の手続きを行いたい
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会社に対して訴訟を行いたい
事故発生から
問題解決までの流れ
POINT
まずは治療に専念をしてください。
事故内容によっては、警察の捜査が必要とされる場合があります。
給付申請
POINT
労災保険の給付を受けるため、労働基準監督署へ労災給付申請をする必要があります。
POINT
業務災害について事業者に「安全配慮義務」(労働契約法5条)違反があれば、債務不履行を理由とする民事上の損害賠償請求ができます。
POINT
会社との交渉がまとまらない場合、裁判により賠償金額を争う必要があります。
労災での社労士の役割
労災に関わる社労士の役割は、主に労働基準監督署に提出する労災保険給付申請の手続き代行、支援になります。労災保険給付を受けるにあたって最初に提出する申請書はとても重要なことです。手続きを社労士へ依頼することで正確な申請書を作成、労働基準監督署に速やかに提出し、公正な労災保険給付の決定を得ることがでいます。
労災での弁護士の役割
労災に関わる弁護士の役割は、主に会社に対し交渉や訴訟を行うことになります。労災保険には、精神的苦痛による慰謝料や、入院の際にかかった雑費等は含まれていません。 これらの損害を回復するには、会社に対し民事上の損害賠償請求を行うことになり、弁護士の存在が必要不可欠です。
協力
ワンストップ
法律事務所
愛知総合法律事務所には、
複数人の社労士と弁護士が在籍しているため、
どのような状況でも一貫して
被災者を最後まで全力でサポートいたします。
労働災害の補償内容
労災保険給付
勤務中または、通勤中に被ったケガ、病気等とみなされた場合、療養に必要な費用や、休職中の給料等が給付されます。 後遺障害が残った場合には、障害の等級に応じた給付が支給されます。
損害賠償
勤務中または、通勤中に被ったケガや病気が原因で、休職中に受けた精神的な苦痛等の慰謝料は、民事上の損害外賠償として、会社に請求することが必要になります。
弁護士・社労士に
依頼するメリット
労災保険給付を受けるために提出が必要な労災保険給付申請書は、初めて書く方がほとんどで戸惑うことばかりです。申請書に記入不備があると労災不支給の恐れもあります。社労士に依頼することで初歩的なミスや精神的な不安を軽減することができます。
また、勤務中の事故にもかかわらず会社が労災申請に意図的に協力しない悪質なケースでは、弁護士による問題解決が必須手段となります。
仕事先で言われた!
これってホント?
要注意!
- 治療費は会社が持つから申請はしないでと言われた
- これくらいの怪我じゃ認定されないよ
- 零細企業だから労災保険に加入していない
- パート、アルバイトには労災保険はないよ
このような会社の対応は「労災かくし」かもしれません!
労災かくしの詳細はこちらお知らせ
- 21.01.15
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■新型コロナウイルス感染症への対応について(令和3年1月15日更新)■
愛知総合法律事務所では、11都府県に発令中の緊急事態宣言を踏まえて、新型コロナウイルス感染症(COVID-19) の感染予防および拡散防止のため、以下の対応を実施致しております。
1.電話受付時間について
緊急事態宣言の期間中も通常通り、電話受付時間を午前9時30分から午後5時30分までとさせていただきます。
2.初回の面談法律相談について
法律相談(電話・面談)を通常通りご利用いただけます。
愛知総合法律事務所では、ZOOMを利用したオンライン法律相談(予約制)の受付も承っております。
事務所までお越しいただくことが難しいお客様にも、当事務所の法律相談をお気軽にご利用いただけます。
法律相談のお申し込みはこちら
3.打ち合わせについて
電話、電子メール、オンラインでの打合せが可能なお客様については、これらを用いた非対面方式での打合せをお願いさせていただくことがあります。
4.感染防止対策について
愛知総合法律事務所は、産業医の助言及び公的機関から発表される感染予防措置を踏まえながら、新型コロナウイルスへの感染防止対策に取り組んで参ります。
当事務所の感染防止対策はこちら
- 21.02.01
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異動のお知らせ
- 21.01.04
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73期弁護士が入所(名古屋丸の内本部事務所)いたしました
73期弁護士が入所(名古屋丸の内本部事務所)いたしました。
愛知総合法律事務所所属の弁護士プロフィール等は、弁護士紹介をご覧ください。
名古屋市をはじめとする東海三県(愛知県、岐阜県、三重県)および静岡県、関東の皆様、どうぞよろしくお願いいたします。
- 20.12.14
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年末年始休業のお知らせ
名古屋をはじめとする東海三県、静岡県、関東地方のみなさま、いつも弁護士法人愛知総合法律事務所をご利用いただきありがとうございます。
誠に勝手ながら、12月29日(火)から1月3日(日)までを休業日とさせていただきます。
2021年1月4日(月)より通常営業となります。
また、ホームページからの申し込みフォームによる面談相談のお申し込みにつきましては、いずれも1月4日(月)以降の返信とさせていただきます。
- 20.11.30
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異動のお知らせ
2020年12月1日より弁護士の勤務地変更がございます。
佐藤 康平弁護士は、12月1日より名古屋丸の内本部事務所から名古屋新瑞橋事務所へ異動致します。
瑞穂区をはじめとする、名古屋市のみなさま、よろしくお願いいたします。
上禰 幹也弁護士は、12月1日より名古屋新瑞橋事務所から名古屋丸の内本部事務所へ異動致します。
中区をはじめとする、名古屋市のみなさま、よろしくお願いいたします。