労働災害で
お困りではありませんか?
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事故の直後・治療中で今後を相談したい
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症状固定で後遺障害申請したい
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労災申請の手続きを行いたい
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会社に対して訴訟を行いたい
事故発生から
問題解決までの流れ
POINT
まずは治療に専念をしてください。
事故内容によっては、警察の捜査が必要とされる場合があります。
給付申請
POINT
労災保険の給付を受けるため、労働基準監督署へ労災給付申請をする必要があります。
POINT
業務災害について事業者に「安全配慮義務」(労働契約法5条)違反があれば、債務不履行を理由とする民事上の損害賠償請求ができます。
POINT
会社との交渉がまとまらない場合、裁判により賠償金額を争う必要があります。
労災での社労士の役割
労災に関わる社労士の役割は、主に労働基準監督署に提出する労災保険給付申請の手続き代行、支援になります。労災保険給付を受けるにあたって最初に提出する申請書はとても重要なことです。手続きを社労士へ依頼することで正確な申請書を作成、労働基準監督署に速やかに提出し、公正な労災保険給付の決定を得ることがでいます。
労災での弁護士の役割
労災に関わる弁護士の役割は、主に会社に対し交渉や訴訟を行うことになります。労災保険には、精神的苦痛による慰謝料や、入院の際にかかった雑費等は含まれていません。 これらの損害を回復するには、会社に対し民事上の損害賠償請求を行うことになり、弁護士の存在が必要不可欠です。
協力
ワンストップ
法律事務所
愛知総合法律事務所には、
複数人の社労士と弁護士が在籍しているため、
どのような状況でも一貫して
被災者を最後まで全力でサポートいたします。
労働災害の補償内容
労災保険給付
勤務中または、通勤中に被ったケガ、病気等とみなされた場合、療養に必要な費用や、休職中の給料等が給付されます。 後遺障害が残った場合には、障害の等級に応じた給付が支給されます。
損害賠償
勤務中または、通勤中に被ったケガや病気が原因で、休職中に受けた精神的な苦痛等の慰謝料は、民事上の損害外賠償として、会社に請求することが必要になります。
弁護士・社労士に
依頼するメリット
労災保険給付を受けるために提出が必要な労災保険給付申請書は、初めて書く方がほとんどで戸惑うことばかりです。申請書に記入不備があると労災不支給の恐れもあります。社労士に依頼することで初歩的なミスや精神的な不安を軽減することができます。
また、勤務中の事故にもかかわらず会社が労災申請に意図的に協力しない悪質なケースでは、弁護士による問題解決が必須手段となります。
仕事先で言われた!
これってホント?
要注意!
- 治療費は会社が持つから申請はしないでと言われた
- これくらいの怪我じゃ認定されないよ
- 零細企業だから労災保険に加入していない
- パート、アルバイトには労災保険はないよ
このような会社の対応は「労災かくし」かもしれません!
労災かくしの詳細はこちらお知らせ
- 24.08.28
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台風10号の影響による営業時間変更のお知らせ
台風10号の接近に伴い、営業時間の短縮(業務開始時間・業務終了時間の変更)や臨時休業となる場合がございます。
あしからずご了承くださいませ。
- 23.07.28
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事務所報<ルネサンス>No58(2023年8月)を公開いたしました
- 23.01.04
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事務所報<ルネサンス>No57(2023年1月)を公開いたしました
- 22.12.15
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年末年始の休業のお知らせ
いつも弁護士法人愛知総合法律事務所をご利用いただきありがとうございます。
誠に勝手ながら、2022年12月29日(木)から2023年1月3日(火)までを休業日とさせていただきます。2023年1月4日(水)より通常営業となります。
また、年末最終営業日にあたる2022年12月28日(水)は、お電話の受付時間を9:30~15:00と変更させて頂きますので、よろしくお願いいたします。
ホームページからの申し込みフォームによる面談相談のお申し込みにつきましては、いずれも2023年1月4日(水)以降の返信とさせていただきます。
ご不便をおかけいたしますが、何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。
- 22.08.01
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夏季休業のお知らせ
いつも弁護士法人愛知総合法律事務所をご利用いただきありがとうございます。
誠に勝手ながら、2022年8月10日(水)から8月15日(月)までの6日間は、
下記の通り夏季休業日を含む期間とさせていただきます。8月10日(水)・・・休業日
8月11日(木)・・・休業日
8月12日(金)・・・休業日
8月13日(土)・・・丸の内本部事務所(法律相談受付)
8月14日(日)・・・丸の内本部事務所(法律相談受付)
8月15日(月)・・・休業日また、ホームページからの申し込みフォームによる法律相談のお申し込みにつきましては、
いずれも8月16日(火)以降の返信とさせていただきます。ご不便をお掛けしますが、ご了承くださいますよう、よろしくお願いいたします。