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弁護士への依頼について

依頼が考えられる場面


CASE1
死亡事案や重傷の場合

 労災申請手続自体が煩瑣であるため、重傷を負った場合、労災申請手続自体が困難という場合があります。
 また、被災者がお亡くなりになられている場合には、遺族の方は精神的な負担は勿論、葬儀や身辺整理等による肉体的負担も多く、疲弊してしまうことが多いかと思います。

アドバイス アイコン

労災給付の申請業務自体を社労士にご依頼いただくことで、
少しでもご負担を軽減できればと思っております。

民事上の損害賠償請求について 写真

CASE2
安全配慮義務違反の有無について争いが生じうる場合

 会社側に安全配慮義務違反が認められる場合には、労災給付では塡補されない部分の損害について会社に対して賠償請求することができます。
もっとも、会社側に安全配慮義務違反があったことを主張していくためには、事故状況の整理・証拠化や安全配慮義務の内容の設定等、高度な法的知識と実務経験が必要となります。
 また、被災者側の過失をもって過失相殺を会社側から主張されることも多く、重度障害事案や死亡事案等、損害額が多くなる場合には、過失相殺の割合によって得られる賠償額が大きく異なってきます。

アドバイス アイコン

このため会社に対しての民事上の損害賠償請求を検討される場合には、弁護士への依頼を検討されることをお勧めします。

民事上の損害賠償請求について 写真

CASE3
会社側が労災を認めてくれない場合

 労働災害により従業員が死亡・休業した場合、事業主は労働基準監督署に「労働者死傷病報告」の提出をしなければなりません。「労働者死傷病報告」を故意に提出しない、提出しても報告の内容が嘘であることは、「労災かくし」と言われ、50万円以下の罰金に処せられます。労災かくしは法律違反ということです。
 こうした労災かくしで、負担を被るのは被災者です。会社に対して労災であることを認めさせたうえで労災給付の申請手続に協力を求める交渉を被災者自身が行うことはなかなか困難かと思います。

アドバイス アイコン

こうした会社が労災を認めない場合に、被災者の代理人として会社に対して
手続協力を求めることを依頼することが考えられます。

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