労災給付の休業補償として、特別支給金が支払われますが、特別支給金は損害塡補の性質を有しないため控除の必要はないとされています。 また、被災者側に一定の過失が認められる場合に、治療費全額分の給付を受けていた場合に、治療費として過払い分が生じますが他費目へ過払い分の充当がされることはないといった細かなルールがありますので、注意が必要です。
労災保険では、精神的損害(慰謝料)や入院雑費・付添看護費等といった一部の積極損害に相当する給付がないため、これらの損害の賠償を会社に請求するためには、民事上の損害賠償請求によらざるをえません。