労災保険の対象となるのは、「労働者」です。
会社の社長だと、労働者と同じように働いていたとしても、労災保険の給付を原則受けることができません。
ただし、会社の社長であっても、労災保険の「特別加入」の手続きをすることで、労災保険の適用を受けることができる場合があります。
労働保険の受給ポイント
労災保険の給付が認められるためのポイント
業務中または通勤中の怪我等であり、業務または通勤を原因に発生したものであること
労災保険の給付の種類としては以下が挙げられます。
- 療養(補償)給付
- 休業(補償)給付
- 障害(補償)給付
- 遺族(補償)給付
- 葬祭料・相殺給付
- 傷病(補償)年金
- 介護(補償)給付
- 二次健康診断等給付
二次健康診断等給付を除けば、労働基準監督署長は、その災害が業務の事由または通勤によるものであるかで、労災保険給付の判断をします。労災保険を受給するには、被災労働者やその遺族等から申請書の提出が必要です。
- 業務災害の場合は、傷病と業務との間に因果関係があること
- 通通勤災害の場合では、通勤経路中で発生した災害であることをわかりやすく申請書に記載すること
被災者が労働者であること
労働者に負傷、疾病、障害、死亡等が発生したこと
労働者災害補償保険法が定める「保険事故」として挙げられるのが、負傷、疾病、障害、死亡等です。
これらの保険事故の発生によって、労災保険から必要な給付がなされます。
労働災害について