業務上の事由または通勤による傷病の治療後、身体に一定の障害が残った場合には、被災した労働者に対し、障害の程度に応じて、労災保険が定める障害補償給付または障害給付が支給されます。
この身体に残った一定の障害を後遺障害といいます。後遺障害の有無は、被災した労働者が症状固定の状態になったと判断されなければ確定できませんが、症状固定とは、その傷病に対して行われる医学的に認められた治療を行っても、その効果が見込めない段階をいいます。
障害の程度は、労災保険法施行規則において定められた第1級から第14級までの14段階に区分され、等級ごとに補償額が定められています。
労災の後遺障害について
労災の後遺障害について
後遺障害の認定申請は、労働基準監督署への後遺障害診断書等の必要書類を提出することにより行います。労働災害の後遺障害の認定手続においては、被災した労働者と調査員との面談が実施され、この点が原則書面審査の交通事故における後遺障害の認定手続にはない特色です。
労災の後遺障害