労災(労働災害)とは
労災が認定される条件
労働安全衛生法においては、労働災害とは、労働者の就業に係る建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん等により、又は作業行動その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することとされています。
そして、労働災害とは、一般に、「業務上の事由」による被災(業務災害)と、「通勤」による被災(通勤災害)に区別されると考えられ、これらに当たる場合には、労災保険上の各種給付の支給等が受けられることになります。
労働災害とは一般に以下の2つに区別されます
業務災害
労災保険上の「業務上の事由」に当たる場合
一般に、労働者が労働契約に基づき使用者の支配下にある状況で(業務遂行性)、使用者の支配下にあることに伴う危険が現実化したものと認められるか否か(業務起因性)との観点から判断されます。
通勤災害
労災保険上の「通勤」に当たる場合
労働者災害補償保険法上、通勤が、労働者が、就業に関し、住居と就業の場所との間の往復等の移動を、合理的な経路及び方法により行うことをいい、業務の性質を有するものを除くものとされており(同法7条)、労働者の移動が、こうしたものと認められるか否かとの観点から判断されます。
※事業所内での作業中の事故等については、問題なく業務災害に当たるとされる場合が多いと考えられますが、通勤災害においては、当該移動が合理的な経路及び方法により行われたといえるか否かが問題となる場合が少なくありません。とりわけそうした場合には、法的な評価を含む問題ですので、専門家への相談をご検討ください。