労災保険の給付を受けるには、労災保険の手続きが必要となります。
労災保険の申請手続きまでの流れは、次のようになります。
労災申請手続き
労災保険の申請手続きの流れ
会社に労働災害が発生したことを連絡します
労災連絡事項としては、次のことを連絡しておくと良いでしょう。
- 被災労働者
- 負傷または発病の年月日とその時刻
- 災害発生の事実を確認した人の名前と職名
- 災害の発生状況
- 傷病の部位及び状態
- 病院の名称と住所
※病院が「労働災害保険指定医療機関」であるかどうかを確認しておくとよいです。
労働災害保険指定医療機関以外での治療の場合、治療費の立替など手続きが煩雑になりますので、指定医療機関で治療をするようにしたほうが良いでしょう。
労働基準監督署へ労災保険給付の請求書等を提出します
労災保険給付を受けるために提出が必要な書類としては、以下のとおりです。
また、労災保険の請求は、一定期間を経過してしまうと、それ以後請求できなくなってしまいます。ご注意ください。
療養(補償)給付関係 | |
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療養補償給付たる療養の給付請求書(5号) | 医療機関に提出(※医療機関より所轄の労働基準監督署に提出。) |
療養給付たる療養の給付請求書(16号の3) | 医療機関に提出(※医療機関より所轄の労働基準監督署に提出。) |
療養補償給付たる療養の費用請求書(7号) | 所轄労働基準監督署に提出 |
療養給付たる療養の費用請求書(16号の5) | 所轄労働基準監督署に提出 |
休業(補償)給付関係 | |
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休業補償給付支給請求書(8号) | 所轄労働基準監督署に提出 |
休業給付支給請求書(16号の6) | 所轄労働基準監督署に提出 |
障害(補償)給付関係 | |
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障害補償給付支給請求書(10号) | 所轄労働基準監督署に提出 |
障害給付支給請求書(16号の7) | 所轄労働基準監督署に提出 |
遺族(補償)給付関係 | |
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遺族補償年金支給請求書(12号) | 所轄労働基準監督署に提出 |
遺族年金支給請求書(16号の8) | 所轄労働基準監督署に提出 |
遺族補償一時金支給請求書(15号) | 所轄労働基準監督署に提出 |
遺族一時金支給請求書(16号の9) | 所轄労働基準監督署に提出 |
葬祭料・葬祭給付関係 | |
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葬祭料請求書(16号) | 所轄労働基準監督署に提出 |
葬祭給付請求書(16号の10) | 所轄労働基準監督署に提出 |
介護(補償)給付関係 | |
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介護補償給付・介護給付支給請求書(16号の2の2) | 所轄労働基準監督署に提出 |
二次健康診断等給付 | |
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二次健康診断等給付請求書(16号の10の2) | 病院また診療所(※医療機関より所轄の労働局に提出。) |
労働基準監督署による労災事故の調査・確認
労働基準監督署に対し必要書類を提出して、労災申請をすると、労働基準監督署からの被災労働者または会社等に対しての聴き取り等の調査が行われますので、調査への対応が必要となります。
労災保険の給付の決定
被災者やその家族等からの労災保険給付の申請につき、労災か否かを最終的に判断するのは、労働基準監督署長です。提出された申請書類を確認し、会社や被災労働者本人等に対する調査を踏まえ、給付の可否を決定します。
また、会社は、労働災害で従業員の死亡や休業が発生した場合には、管轄の労働基準監督署に対して「労働者私傷病報告」を提出する必要があります。
労災保険給付の不支給決定に不服がある場合には、管轄労働局の労働者災害補償保険審査官に対して審査請求することが可能です。審査請求の結果になお不服があれば、労働保険審査会へ再審査請求することができますが、実際には、最初の労働基準監督長の決定を覆すことは難しいこととされます。
労働災害について