電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

※電話受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

弁護士ブログ

出向者と派遣労働者の労災保険

2019年12月23日  社会保険労務士 原田 聡


会社で同じように働いていても、正社員、パート、アルバイト、派遣労働者、出向者等いろいろな身分(立場)で労働をしています。労災保険はどのような身分であれ、労働基準法上の労働者であれば、業務中や通勤途中でケガ等をすれば、正社員労働者と同じように労災保険の給付を受けることができます。


正社員が労災事故が起きれば、その手続きは被災者の会社で手続きが取られますが、派遣労働者と出向者の場合は注意が必要です。
派遣労働者も出向者も、雇用されている会社とは別の会社で労働をしている点は同じなわけですが、労災事故が起こると、その対応の仕方が異なります。
出向者の場合、出向「先」の労災保険の適用を受けるのに対して、派遣労働者の場合は、派遣「元」の労災保険が適用されます。出向も派遣も似たように見えても、労災保険の適用については大きな違いがあるわけです。


労災保険の手続きについてご相談がございましたら、遠慮なさらずに愛知総合法律事務所までご相談ください。