重量物を取り扱う職場等においては、腰部に負担のかかる作業に従事することによって、腰痛が生じるおそれがあります。
こうした職場等において腰痛が生じるのを防ぐための指針として、「職場における腰痛予防対策の推進について」との通達(平成25年6月18日基発第547号)が厚生労働省から発せられています。
安全配慮義務の内容は、職務の性質や労働者の状態等の具体的状況に応じて判断されるものでありますが、この通達は、行政的な取締規定に関連するものではあるものの、安全配慮義務の内容を考えるうえで参考となるものと思われます。
裁判例においても、この通達の前身である通達に関し、その内容や目的に鑑みれば、使用者の労働者に対する安全配慮義務の内容を考える際の基準となると判示したものがあります(那覇地裁沖縄支部平成18年4月20日判決労判921号75頁)。
■こちらの記事を読まれた方におすすめの記事■
・労災保険給付と過失相殺の先後関係
・労災補償の対象はケガだけ?
・労災指定病院とは?