電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

※電話受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

電話からの相談お申し込み

電話からの
相談お申し込み

052-212-5275

受付時間 【平日・土日】9:30〜17:30

ネットからの相談お申し込み

ネットからの
相談お申し込み

弁護士ブログ

新型肺炎(新型コロナウィルス)と労災

2020年2月4日  社会保険労務士 原田 聡

中国から世界へ新型肺炎(新型コロナウィルス)が広がりを見せています。日本でも1月29日、厚生労働省から新型肺炎に感染していたバス運転手に同乗していた女性のバスガイドからも新型肺炎に感染したと発表がありました。

さて、この女性バスガイドに労災保険は適用されるのでしょうか。

労災保険は、業務中や通勤途中でのケガや病気等に対して、病院での診察や治療(療養補償給付)であったり、そのために休業した場合の休業補償給付等がありますが、労災保険の対象となる「業務中」の病気であるといえるためには、その病気が業務に起因していることと業務の遂行性が認められなければなりません。

新型肺炎は人から人への感染があるとされていて、報道されている内容から考えると、業務の起因性が認められる可能性が高いと感じます。

今後、国内でもさらなる新型肺炎の感染が広がると、それは業務と関係のあるものかどうかの判断が難しくなることもあるかもしれません。同じ会社員が新型肺炎に感染した場合、一方は労災保険の適用で、一方は健康保険の適用となる場合があるのかもしれません。

一日も早く、新型肺炎が鎮静化されればと思います。

労災保険についてご相談等お気軽にご連絡ください。