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弁護士ブログ

コロナウィルスと労災保険

2020年3月30日  社会保険労務士 原田 聡

世界中で猛威を振るっている新型コロナウィルスですが、感染経路として、飛沫感染や接触感染が考えられています。新型コロナウィルスは、指定感染症・検疫感染症に指定されていますので、新型コロナウィルス感染者の治療費は公費負担となります。

新型コロナウィルスの感染が、業務又は通勤に起因して発症したものであると認められる場合には、労災保険給付の対象となります。具体的には、医療に従事していて感染した人をはじめ、通勤途中に感染してしまった人も対象となりますが、通勤災害によるコロナウィルスの感染した場合などは、一度労働基準監督署に確認をしたほうがいいかと思います。

労災保険での補償内容には、診察や治療などの療養補償だけでなく、業務災害・通勤災害により仕事を休み、賃金の支給がない等休業に対しても補償がありますので、労災保険の申請が必要なかたも今後出てくるかもしれません。

なお、労災保険の対象でなければ、休業中の賃金については、健康保険の傷病手当金の支給が考えられます。

日々電車に乗りたくないなと思いながらも電車通勤をしていますが、手洗いなどできることからコロナウィルスの感染を防いでいきたいものです。