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弁護士ブログ

労災保険と海外派遣者

2020年4月24日  社会保険労務士 原田 聡


労災保険の対象は、日本国内で事業主に雇われ賃金を受けている労働者ですが、海外の事業場で働く日本人の労災保険の適用は複雑です。

コロナウィルスの影響で海外の生産拠点の操業一時停止など、ニュースで海外で働く日本人をよくテレビで見ますが、海外出張者として国内事業場の使用者の指揮命令に従って勤務する労働者であれば、労災保険の対象となる一方、海外派遣者として海外の事業場に所属しそこからの指揮命令での労働者であれば労災保険の適用はありません。海外派遣者の場合、労災保険の適用を受けるには、別途労災保険の特別加入の手続きを受ける必要があります。


労災保険の特別加入制度は、労働者ではないけど、仕事内容等から労働者と変わらず保護することが適当とみなされる人に、一定の条件で特別に労災保険に加入できる制度のことです。特別加入できる方には、海外派遣者をはじめ、中小事業主等・一人親方等・特定作業従事者の4種あります。中小事業主(会社の社長)も会社労働者と同じ作業をしていても、特別加入をしていないと労災保険の適用はないのですね。
安心して労働するためにも、労災保険の適用になっていない場合、一度特別加入を検討してはいかがでしょうか。