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弁護士ブログ

労災申請と時効

2021年5月31日  名古屋丸の内本部事務所社労士 大内 直子

 労災申請にも時効があります。この傷病は労災だ!労災申請をしたい!と思っても、時効(各給付ごとに決められた期限)を過ぎてしまうと、明らかに労災と認められる事案であっても給付を受けることができなくなります。労災の場合、給付によって概ね「2年」か「5年」の時効が設けられています。申請をしたいとお考えの場合、まずはどの給付が何年で時効なのか?時効の起算日はいつなのか?を気にしておくことが大切です。

  私自身、せっかくご相談頂いたにもかかわらず、会社が申請してくれないなどの理由で申請できずにいる間に時効が成立した。やっと申請する気持ちになれたのに時すでにおそし・・・といったケースに当たることがあります。そうなると、専門家でも残念ながら力になることができません。
  労災と疑われる事故や病気にあった場合は、まずは迷わず、速やかに会社に申し出ることをお勧めします。もし会社の協力を得られない場合でも自身で申請することも可能です。労働基準監督署や専門家の指示を仰ぐなどして、申請のリミットを意識しながら早めの対応を心掛けて下さい。