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弁護士ブログ

療養や休業の給付が打ち切られたのはなぜ?

2021年3月1日
名古屋丸の内本部事務所社労士 大内 直子

 労災で療養や休業の給付を受けていたのに、急に支給が打ち切られました。なぜでしょうか?そんなご質問を受けることがあります。原因の一つに、給付の対象となるケガや病気が治癒した(症状固定)と判断されたことが考えられます。

 ​​ 療養(補償)給付や休業(補償)給付等は業務や通勤が原因でケガや病気になり、療養や休業が必要な状態であること。働くことができず賃金を受けることができないことなどが支給要件とされており、未だ治療が必要な状態であることが要件とされています。
​ ところが労災保険ではたとえ完治していなくとも、これ以上治療を進めても症状の改善が見込めない場合には治癒(症状固定)、すなわち治療終了の状態とされるため、これまで受けていた療養(補償)給付、休業(補償)給付等は支給されないこととなります。
​ 本人の「治った」との思いと労働基準監督署による治癒(症状固定)の判断時期が一致しない場合に「なぜ支給を打ち切られたのだろう・・」との疑問や不満が生じるのだろうと思います。
​​  労働基準監督署の治癒(症状固定)の判断は医学的経験則に基づくものであり、一度出た決定を覆すことは容易ではありません。そこで治療を行っている際は主治医に自分の気になる症状をしっかり伝えるよう努めることが大切です。

​​ なお治癒(症状固定)の判断がされた後、身体に機能障害や神経症状などが残った場合には年金や一時金として障害(補償)給付を受けられる可能性がありますので、そのような場合は申請手続きを進めることをお勧めします。

ITとワンストップサービス

2021年2月12日
春日井事務所弁護士 深尾 至

 当事務所には,労災申請に精通した社労士と賠償請求に精通した弁護士が在籍しており,労災に関する問題を抱えたお客様が,問題の内容(労災申請の問題なのか,賠償請求の問題なのか)にかかわらず一括して相談できる体制が整えられています。
​ また,当事務所では,昨今のコロナ禍の影響も踏まえ専門チームを設置してITを強化し,Web会議システムを利用したオンライン相談を導入するなど,お客様の利便性の向上に努めています。
 ​ こうした当事務所の強みを組み合わせると,例えば,当事務所の支所に在籍する弁護士が支所で労災に関するご相談をお受けする際に,Web会議システムを利用することにより遠方にいる社労士がリアルタイムでご相談に参加することが可能となります。
 ​ 実際にこうした対応を始めておりますが,遠方にいながら社労士と弁護士のそれぞれの視点からの多面的な助言をさせていただくことができるため,お客様からはご好評をいただいております。

過労による脳、心臓疾患と労災認定

2020年12月28日
名古屋丸の内本部事務所社労士 小木曽 裕子

令和2年度版過労死等防止対策白書によりますと、本年3月および4月の週就業時間が80時間を超える人の割合が、運輸・郵便業務および医療・福祉業で昨年同月比で増加しているとの報告がなされています。新型コロナウィルス感染拡大の影響により、運輸・郵便業務においては配送需要が高まったこと、また医療・福祉業においては新型コロナウィルス感染者への治療対応や、職員が感染したことにより稼働人数が減少し、ここへしわ寄せがいったことが原因として考えられます。 ところで、労働災害(労災)には、ケガのみでなく疾病も含まれることをご存知の方も多いものと思います。そして、この疾病には長時間労働が原因による、脳疾患・心臓疾患も含まれます。 脳疾患・心臓疾患による労災認定基準は厚労省より出されており、長時間労働が原因となる場合は発症前1ヶ月の時間外労働が100時間、または2ヶ月から6ヶ月の平均が80時間を超えると発症との関連性は強いとされています。 新型コロナウィルス感染拡大の影響により、業務が減少している企業も多くありますが、上述のとおり業種によっては逆に業務が増え、これに伴い長時間労働を余儀なくされている方もみえるものと思います。 体調にはくれぐれもお気をつけ頂き、万が一脳・心臓疾患を発症した場合には労災申請をご検討下さい。

複数事業労働者の労災申請について

2020年11月30日
名古屋丸の内本部事務所社労士 大内 直子

 2020年9月1日から複数の会社で働いている労働者(複数事業労働者という)について、①働いているすべての会社の賃金額を元に保険給付が行われることとなりました。
加えて、②すべての会社の業務上の負荷(労働時間やストレス等)を合わせて労災認定が評価されることとなります。

① について
 例えば、平日はA社で正社員として就業、土曜日にB社でアルバイトをしている人がいたとします。この人がB社でのアルバイトの帰り道に交通事故に遭った場合、これまではアルバイト勤務していたB社の賃金を元に給付額が決定されていましたが、2020年9月1日以降に発生したけがや病気等については、A社+B社の賃金を合わせた賃金額を元に保険給付額が決定されることになりました。
 事故によって長期間の休業を余儀なくされた場合や障害が残ってしまった場合、本業のA社の仕事にも影響があり、収入が減ってしまうことが考えられますが、このような不安も解消することができます。多様な働き方を選択する人が増える今日、労働者にとってメリットの大きな改正と言えます。

② について
 複数事業労働者が「脳・心臓疾患・精神障害」を発症し、一つの事業場のみの業務上の負荷では業務災害に当たらない場合、複数の事業場等の業務上の負荷を総合的に評価して労災認定できるか判断します。(通常の「業務災害」として労災認定される場合は業務災害が優先されます。)
 事業主としては、これまでにも増して労働者の雇用管理をしっかり行わなければなりません。特に「労働時間」の管理には注意が必要ですが、そのためには労働者の協力が不可欠です。労働者の申告無くして複数事業所の勤務管理はできません。労働者、使用者が協力し、より良い就業環境を目指して行きたいものです。

交通事故と労災保険について春日井の弁護士が解説

2020年11月5日
春日井事務所弁護士 深尾 至

交通事故が勤務中に発生したり,通勤途中に発生した場合には,被害者は,労災保険により治療(療養(補償)給付)を受けることができます。交通事故が労災事故でもある場合に,労災保険を使うことは,例えば以下のようなメリットがあります。

​​まず,労災保険には,自賠責保険におけるような上限額はありませんし,自賠責保険と異なり,被害者に重い過失がある場合にも過失相殺はされず,被害者が治療費を負担することはありません。

​​また,労災保険において支払われる特別支給金については,加害者に対する損害賠償請求において損益相殺の対象とはされず(簡単にいえば,特別支給金が支払われても加害者に対する損害賠償請求額は減らない,ということです),被害者にとって手厚い補償となります。

​​以上のようなメリットがあることから,交通事故が労災事故でもある場合には,労災保険を使うことを積極的に検討すべき場合が多いといえます。