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弁護士ブログ

業務遂行性と業務起因性

2019年8月21日
社会保険労務士 原田 聡


業務上の事由による労働者の負傷、疾病、障害、死亡等に対して保険給付される労災保険ですが、労災から保険給付を受けるには、ただ単に負傷しただけでは、労災保険の保険給付はありません。「業務上」の事由による負傷でなければなりません。


 この「業務上」とは、この労働災害は、①仕事中に②仕事が原因で発生という2つの条件を満たしていないといけません。
「業務遂行性」と「業務起因性」と言いますが、仕事中に発生した負傷といっても、職場内で休憩をしている場合も含め、事業主の支配下かつ管理下にあると認められれば「業務遂行性」があると判断されます。
 また、仕事が原因ですが、台風・地震等での負傷等の場合、いつ災害が起きてもおかしくない状況で仕事をしていたと考え、業務災害として認められる可能性が高いです。


 このように、労災保険の保険給付が受けることができるかどうかは、「業務遂行性」と「業務起因性」の2つの基準で判断をしていきますが、労災かどうかの判断が難しい場合も多くあります。
 たとえば、仕事中に「腰痛」が発生した場合。この腰痛は、仕事のみが原因なのか既に持病としてあったものが発症したものかどうか。業務で商品運搬中にぎっくり腰になったとしても、そもそも持病として腰痛があれば労災保険の保険給付を受けることはできません。
 また、パワハラ等による「うつ病」も判断が難しいです。精神疾患の場合、業務による心理的負荷、業務以外の心理的負荷、個体的要因から精神疾患の発症は、仕事による強いストレスによると判断される必要があります。


 一つ一つの事案に対して、労災かどうかの判断をするのは、労働基準監督署になります。お勤めの会社の担当者が判定を下すわけでもなく、労災の申請をしてみないとわからないものもあります。
 労災保険でないとすると、健康保険等で窓口で3割負担することになりますし、最初に健康保険を使い、あとから労災保険の適用となると、健康保険で負担した分を返還してもらう手続きが必要となります。

労働災害専門サイトの開設

2019年8月7日
弁護士 加藤 耕輔

 平素より、弁護士法人愛知総合法律事務所のホームページサイトをご覧いただき、誠にありがとうございます。弁護士の加藤耕輔です。

弁護士法人愛知総合法律事務所では、この度、労働災害に特化した専門ページの立ち上げを致しました。

 世の中では、過酷な労働環境等により、交通事故と同じように多くの労災事故が発生しています。その一方、交通事故を扱うサイトは多数存在しても、労働災害の専門ページは少ない状況です。

 労災事故における賠償請求では、煩雑な労災給付申請手続、事故態様の特定、安全配慮義務違反の内容、過失相殺の有無・割合等のさまざまな点で、ある程度、実務上の運用が定着している交通事故に比して、法的知識とともに現場ノウハウが必要とされるため、なかなか専門ページを立ち上げるほどの情報がないのかと思います。

この度、当事務所の労働災害専門ページを立ち上げたことで、労働災害に遭われて先がみえないことによる不安を抱えていらっしゃる方に、当事務所の労働災害専門ページの情報に触れることで、少しでも安心を感じていただければ、当ページを立ち上げた意味があったといえます。

 また、従来の法律事務所における労働災害被災者へのサポートとしては、労災給付申請後の会社との交渉・訴訟が中心でした。

弁護士法人愛知総合法律事務所では、労災給付申請を専門とする社会保険労務士との協同により、労災事故直後からのサポート体制を整えるに至りました。

 さらに、前述のとおり、労災事故における賠償請求では、事故態様の特定、安全配慮義務違反の内容、過失相殺の有無・割合等のさまざまな点で、ある程度、実務上の運用が定着した交通事故に比して、法的知識とともに現場ノウハウが必要とされます。

 弁護士法人愛知総合法律事務所では、弁護士4名・社会保険労務士3名で構成される労働専門部を設置し、月1回の定例勉強会、電子会議室上での情報交換等を日頃から行い、専門性の高い労働災害案件に対してより良い解決ができるよう日々意欲的に研鑽に取り組んでおります。

 今後も、労働災害の被災者支援を一つ一つ重ねることで、更なる事案解決の実績・ノウハウを構築し、研鑽を積んでいく次第ですので、弊所の労働専門部へのご支援を何卒宜しくお願い申し上げます。